離婚後の養育費
離婚に於いては未成年の子がいる時には、必ず夫又は妻のどちらかを親権者として定めなければならず、慰謝料・財産分割のほかに養育費を取り決める必要があります。
では、養育費はいくらが妥当か。実務上利用されている方式には、生活保護基準方式、標準家計方式、労働科学研究所生活費方式などがあります。
養育費は実際のところ、子供の世話をしていない親が引き取って養育する側に支払うケースが多く、これは子供が扶養を必要とする限り支払の義務を逃れる事が出来ないものです。その期間は個々の家庭の状況によって異なりますが、基本的には子供が自活できるようになるまでと考えられています。子供の進学や物価の上昇によって、値上げを要求することも可能で、たとえ相手が再婚しても払わなければいけないものなのです。
しかし、現実を見ると養育費は未払いにされている事が多くあるようです。それは養育費が一括で支払われるのもではなく、分割される性質のものであるため、支払が滞ってしまうケースが多いようです。協議離婚でも裁判離婚でも、養育費を支払うように家裁に申し立てることは出来ますが、履行勧告や履行命令あたりで諦めてしまう人が多いもよう・・・。
養育費の目安は、養育費を支払う親と同じレベルの暮らしを保てることが基本で、実際には子供一人に対して3〜5万円が一般的とされています。
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