離婚の慰謝料について
慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。離婚の場合の慰謝料は、離婚原因である有責行為(不貞、暴力など)をした者に対する損害賠償請求です。
暴力をふるうとか、浮気をしている場合にはどちらに責任があるかは明瞭ですが、性格の不一致、信仰上の対立、家族親族との折合いが悪いとかいう場合についてはどちらに責任があるかという判断がむずかしく、一方に責任があるとしてもそのきっかけをつくったのは相手の態度にも原因があるのが普通で、慰謝料の支払義務が生ずるとはいえない場合が多いと考えられます。また、そうした場合には双方の責任の程度の割合によって慰謝料が決められます。
性格の不一致など夫婦のどちらか一方に離婚の責任があるとはいえない場合、あるいは責任が同程度の場合には、お互い相手に慰謝料を請求できません。一般的に見て、離婚の場合には、どちらか一方だけが有責であるということはそれほど多くはありません。ほとんどの場合、双方に何らかの責任があるものです。
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