離婚後の親権・監護権

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離婚は人生の一大事。離婚の理由に関わらず自分に有利に離婚したいものですね。
シークレット探偵社では有利な離婚(慰謝料を払いたくない、養育費を払いたくない、親権が欲しい)の為に出来ること「離婚工作(別れたい工作)」をご提案しております。


離婚後の親権・監護権

親権とは、親の子供に対する『身上監護権(子供と暮らして身の回りの世話、しつけ、教育をすることの権利 )』と『財産管理権(子供に財産がある場合、子供が法律行為をする必要があるときに、子の代理として契約したり、財産管理を行なうことの権利)』の二つの権利を合わせたものをいいます。

身上監護権とは、子供を身近で守り育て、教育をすることのできる権利のことをいいます。 財産管理権とは、子供の財産を管理する権利および子供の財産上の法律行為に関する代理権のことです。

親権から監護権を分離して定めることもできます。 例えば、父親を親権者と定め、母親を子供と一緒に暮らす監護者と定めることができます。但し、親権者と監護者を別々に定めるのは、例外的な場合です。できるだけ、親権と監護権を分離することなく、父母のどちらか一方を親権者と定めた方が良いのです。

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・他に好きな人が出来たので離婚したいが慰謝料は払いたくない。
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・相手に問題があればそれを理由にすんなり別れられるのに…
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