借金が原因の離婚
配偶者の借金は法定離婚原因には当てはまらない為単に「夫に借金があるから」といった理由では重大な事由≠ノは当たらないとして離婚は認められません。また夫が多大な借金を抱え自己破産をしたとしても、それだけで当然に離婚が認められるわけではありません。つまり離婚裁判では借金の有無よりも「夫婦生活の破綻」が重要になってきます。
夫が自分に内緒で借金を作っていた。夫の借金も財産分与される?
夫の借金は含まれません。保証人になっていた場合は別ですが基本的に返済義務はありません。
日常家事に全く関係のない借金については、財産分与の対象にはならないと考えられます。
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