家事放棄が原因の離婚
妻が専業主婦の場合には、妻が家事をするという前提でしょうから、家事の放棄は「扶助義務」に違反していることになります。
夫婦がそれぞれ仕事を持ち拘束される時間が対等であれば、妻だから家事をすべきとは言えません。夫が家事に協力しないこと、共同で分担しないことが、「扶助義務」に違反していることになります。
ただ家事放棄は立証が非常に難しく、「夫が家事を手伝ってくれないから離婚したい」と離婚、慰謝料請求をしても認められないことが多いようです。
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