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財産分与について詳しく知ろう

財産の名義が義母や義父であってもその財産が夫婦の労働で取得されたものであり将来に夫婦の財産になるものは分与の対象になります。 結婚前から所持していた車や財産、また相続や贈与で得た財産は分与の対象になりません。 ちなみにその財産の維持や増加に貢献した場合は多少分与される場合があります。

共同生活での家具や家財などで所有が明確でないものを共有財産とします。 夫婦共同で購入した家や株・国債・車・協力して貯めた貯金などや既にもらった夫の退職金及びこれから近い将来もらうであろう退職金も実質的共有財産として財産分与の対象になります。

裁判所では、「寄与度説」といって、夫婦がどれくらい共有財産の形成に寄与したかを評価します。 共稼ぎの場合は夫婦の稼ぎに関係なく半々と評価されます。 専業主婦の場合は 3分の1から半々と評価されます。 財産分与は離婚した後でも時効は2年ですので、その期間内に請求できます。

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