性格の不一致での離婚
性格の不一致を理由に離婚をすることも可能ですが、夫婦のどちらか一方が「性格の不一致」を認めない場合は話が変わってきます。性格の不一致を理由に離婚を希望しても夫婦のどちらか一方が、離婚することに強い抵抗を示した場合、強制力のない協議離婚や離婚調停によって離婚することはできません。
協議離婚や調停離婚が成立しない場合には、最後の手段として、裁判離婚が残されていますが、裁判離婚を行うには、民法で定めた(770条)以下の離婚理由が必要になってきます。
1.不貞行為(肉体関係をもった浮気)
2.悪意の遺棄(生活費を一切渡さないなど家庭を顧みない行為等)
3.3年以上の生死不明(生きているのか死んでいるのか分からない状態)
4.強度の精神病であり、かつ回復の見込みがない
5.婚姻を継続しがたい重大な事由がある(暴力・性交不能・性格の不一致など)
単に「相手と性格が合わない」という理由だけで、離婚を勝ち取るのは極めて難しいといえるでしょう。
相手方が離婚に強く反対している場合には、性格の不一致により婚姻関係が破綻し、もはや修復することは
困難であることを強く主張するだけでなく、性格の不一致以外の離婚理由が必要になってくると思
われます。
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