離婚時の財産分与
財産分与は
@夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配する
A離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかる事を目的とする
とし、慰謝料は、相手の有責な行為によって、離婚をやむなくされ、精神的苦痛を被ったことにたいする慰謝を目的とするから、性質を必ずしも同じくするものではない。として、一応限定説の立場をとりつつも、慰謝料の要素を含めて財産分与がなされたときには、重ねて慰謝料を請求できないという前提になります。
財産とは土地・建物などの不動産、車、預貯金、有価証券、婚姻生活に必要な家財道具などです。
一般的に結婚した後に夫婦で築き上げた財産であれば、土地や車の名義がどちらかのものであっても、夫婦の協力があってこそ築けたと見なされ、夫婦共有財産であると考えられます。
よって、離婚の時には、その財産の半分は配偶者のものであると考えて良いのです。
離婚の方法や原因に関わらず、法律で正当に認められた権利で、原則として公平に分与されます。しかし離婚原因をつくった側の財産分与が慰謝料として差し引かれて、減額されることもあります。
また婚姻費用の清算も出来るケースがあります。夫が生活費を渡さず、働いて生計を支えた妻が、過当に負担してきた生活費を離婚に際して清算して取り戻すもので別途に請求できます。
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