離婚の種類
◆ 協議離婚
夫婦間の話し合いで決めるものであり、この場合はお互いの合意と届け出のみで成立します。 財産分与、慰謝料、親権、養育費などの金銭問題や子供の戸籍の事なども、原則として夫婦間で協議し決めておく必要があります。日本では約90%をこの協議離婚が占めています。
◆ 調停離婚
離婚をしたいのに相手が話を聞いてくれないなど、お互いの合意がなければ協議離婚は出来ません。 そのような場合に家庭裁判所の調停を利用します。調停も基本的に夫婦間の話し合いになりますが、調停委員が間に入る事になります。 金銭問題や親権者決定の問題も含めて調停委員が調整を試みてくれます。 調停は非公開で行われ、調停委員が当事者を別々に呼んで話を聞くことになりますので当事者のプライバシーは保護されます。日本では約9%がこの調停離婚になっています。
◆ 審判離婚
協議離婚、調停離婚が不成立になった場合、家庭裁判所が「調停にかわる審判」によって離婚をさせたほうがよいと判断した場合には、審判を行い離婚が成立すると審判離婚になります。 しかし審判に不服がある場合は告知を受けた日から2週間以内に当事者が異議を申し立てると審判離婚は成立しません。 こういった理由から審判離婚はあまり利用されていません。
◆ 裁判離婚
協議離婚、調停離婚、審判離婚のどれも成立しなかったが、どうしても離婚したいという場合は離婚訴訟を起こすしかありません。 離婚訴訟とは「原告と被告は離婚する」という内容の裁判を求める訴訟であり、これは家庭裁判所の調停が不調になった場合にのみ提起する事ができます。 この裁判で成立した場合には裁判離婚、又は判決離婚となります。日本では約1%をこの裁判離婚が占めています。
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