離婚を前提にした別居
冷却期間という名の別居
本格的な離婚手続きに入る前に冷却期間という意味で別居をする方もいらっしゃいます。別居をするときは別居理由を相手に伝えなければいけません。勝手に家を出たり、無理やり相手を追い出したり、相手からの復縁・同居の要求を拒否し続けた場合は同居義務違反となり、離婚原因の「悪意の遺棄」に該当することになります。
なるべく「離婚」という言葉は使わず、結婚生活を継続させる為の冷却期間と主張した方が良いでしょう。
「離婚のため」と主張してしまうと、既に夫婦関係は破綻しているとみなされ、仮に別居中に相手が不貞行為をしても、不貞行為を理由に離婚請求できなくなる可能性もあります。
離婚前では別居後の浮気に対する慰謝料は、浮気相手に対してはできますが、結婚相手には出来ません。離婚に至った際に浮気していたことを慰謝料の請求の一つの根拠とすることはできます。
別居中の生活費は?
夫が出て行った場合、離婚協議・裁判中、夫からのDVを避ける為の別居中でも、夫から妻子に生活費を渡さなければいけません。生活費の分担について双方の要求がまとまらなかった場合は家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停申立」を行います。
家を出て別居する方は、自分の特有財産は持ち出し自由ですが、夫婦の共有財産、実質的共有財産を勝手に持ち出すと、離婚訴訟になった場合に悪影響を与えてしまう事も考えられます。ただ別居中に相手が夫婦の共有財産、実質的共有財産を処分することも考えられますので、自己名義の預貯金だけではなく、相手名義の預貯金、財産も把握しておきましょう。勝手に処分されそうな場合には、家庭裁判所に財産の処分を禁止する仮の処分を申立てることもできます。
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