別居時、離婚時の生活費
別居していても婚姻費用分担義務は存続します。つまり婚姻したなら離婚しない限り婚姻費用分担義務は存続し(事情により請求が否定される場合もある)、別居によりお金に困っている一方はもう一方に婚姻費用の分担請求が可能となります。
たとえば、夫婦仲が悪くなり夫が別に家を借りて別居している状態などの場合、専業主婦で小学生の子供がいる妻は、食費・家賃・光熱費・交際費・医療費・子供の学費などの生活費を別居している夫に請求できます。
婚姻費用分担義務があるのは婚姻してから離婚するまでです。ただ、円満に婚姻生活をしている時に婚姻費用をわざわざ請求するような事態になることはまれですので、基本的に夫婦仲が悪くなってから調停で請求することになり、その場合、請求した時点から離婚する又は別居が終わったときまでとなっています。ただ、請求前の過去の婚姻費用についても請求ができるという判例もあります。
明らかに分担請求をする側に責任があった場合、請求が認められない場合があります。
次に、別居にいたった理由などが夫婦のどちらにあったとしてもそれは子供の責任ではないため、子の養育費はなくなりません。
たとえば、不倫を行うために妻が別居した場合、婚姻費用分担請求を妻が行っても認められない場合があります。
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